金の価格が高い水準で続くなか、長年使ってきた金の指輪やネックレスを手放そうと考える方が増えています。そうしたときに多いのが、「アクセサリーを売っても税金はかからないと聞いたけれど、本当でしょうか」というご質問です。

たしかに、日常生活で使っていた品物の売却には、税金がかからない場合があります。一方で、貴金属には「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」という基準があり、これを境に扱いが変わることがあります。

さらに、金や貴金属の売却をめぐっては「30万円」「50万円」「200万円」という三つの数字がよく登場します。意味はそれぞれ異なり、混同されやすいところです。

この記事では、生活用動産という考え方と「1個・1組30万円」の意味を整理しながら、三つの数字の違いを分かりやすく見ていきます。

なお、最終的な取扱いは一人ひとりの状況によって変わりますので、具体的な判断は税務署または税理士にご確認いただけますよう、お願いいたします。

金の指輪やネックレスを売ったら、必ず税金がかかるのか

金製品だからといって、売れば一律に税金がかかるわけではありません。ここが、まず誤解されやすいところです。

日常生活で身につけていた指輪やネックレスは、生活用動産に該当する場合があります。生活用動産の売却による所得は、原則として所得税がかからないと国税庁が案内しています。

ただし、生活用動産にあたるかどうかは、品物の性質や実際の使用状況などを踏まえて判断されます。同じ金製品でも、日常生活で使っていたジュエリー金地金では、税務上の考え方が異なる場合があります。

そして、課税されるか、されないかの最終的な判断は、買取店が行うものではありません。にじや質店では金・貴金属の査定と買取を行っていますが、税務上の判断は税務署または税理士の領域です。

生活用動産の売却益が非課税となる仕組み

生活用動産とは、家具、日用品、通勤用の自動車、衣服など生活に通常必要な動産のことです。こうした品物を売って利益が出たとしても、その所得には原則として税金がかからないと国税庁が案内しています。

生活用動産の売却による所得が非課税とされているのは、生活に通常必要な動産について、所得税法上、一定の非課税の取扱いが設けられているためです。

日常的に身につけていた指輪ネックレスも、この生活用動産にあたる場合があります。ただし、貴金属などについては、1個または1組の価額30万円を超えるものは非課税の対象から除かれます。具体的な税務上の判断は、個別の状況に応じて税務署または税理士にご確認ください。

貴金属の「1個または130万円」とは

生活用動産であっても、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額30万円を超えるものは、非課税の対象から除かれます。つまり、その売却による所得は、課税の対象として考えることになります。

ここで誤解されやすいのが「30万円」の意味です。次のようなものではありませんので、注意してください。

誤解されやすい「30万円」の意味

  • 1年間の売却額の合計が30万円、という意味ではありません
  • 1回の買取で受け取った総額が30万円、という意味でもありません
  • 売却によって出た利益(売却益)が30万円、という意味でもありません

この30万円は、1年間の売却額の合計や、1回の買取総額、売却によって生じた利益が30万円という意味ではありません。国税庁では「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」とされています。指輪1点ネックレス1点など、それぞれが「1個または1組」に該当するかという単位で考えることになります。

もう一つ気をつけたいのは、本来ひと組で使う品物を、形式的に分けて「1点ずつなら30万円以下だから」と判断できるとは限らない点です。たとえば、対になって販売・使用されるイヤリングなどは、「1組」に該当する可能性があります。

30万円を超えると、売却額全額に税金がかかるのか

1個または1組の価額が30万円を超えたとしても、受け取った売却額そのものに、そのまま税金がかかるわけではありません。

税金を考えるうえで見るのは、売却額から取得費(買ったときの金額)と譲渡費用(売るためにかかった費用)を差し引いた利益、つまり譲渡益の部分です。売却額と売却益は別のものだと押さえておくことが大切です。

また、取得から売却までの所有期間が5年を超えるもの長期譲渡所得となり、譲渡益から特別控除額短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計最高50万円)を差し引いた後、長期譲渡所得についてはその2分の1に相当する金額が、原則として総所得金額に算入されます。

ここで、冒頭でふれた三つの数字を整理します。「30万円」「50万円」「200万円」は、それぞれまったく意味の異なる基準です。

基準となる数字それが意味すること
1個・1組 30万円生活用動産として非課税になるかどうかを考える基準です。この額を超える貴金属などは、非課税の対象から除かれます
年間最高 50万円その年の総合課税となる譲渡益全体に対する特別控除です。金・貴金属以外の譲渡益がある場合も含めて、年間合計で最高50万円となります。
200万円超金地金、一定の金貨・白金地金などの「金地金等」を対象に、買取業者が支払調書を提出する際の基準です。一般的な金製ジュエリーの売却に一律に当てはまる基準ではありません

このように、30万円生活用動産の考え方、50万円譲渡所得の計算、200万円支払調書という、それぞれ別の場面で登場する数字です。ひとまとめにせず、分けて理解することが、混乱を避けるうえで役立ちます。

金地金と金製ジュエリーの違い

同じ「金」でも、金地金インゴットや地金型の金貨など)と、日常使っていた金製ジュエリーは、同じようには扱いません

金地金の売却による所得は、国税庁では原則として譲渡所得として扱われています。そのため、日常生活で使用する指輪やネックレスなどの生活用動産とは、税務上の取扱いを分けて考える必要があります。

ここで大切なのは、金地金であれば、1個または1組の価額が30万円以下だとしても、生活用動産として当然に非課税になるわけではない、という点です。30万円の基準は、あくまで生活用動産にあたる貴金属などについて、非課税の対象から除かれるかどうかを考えるためのものだからです。

また、金貨や地金型金貨、記念金貨などについても、日常的に使用していたジュエリーと同じように扱われるとは限りません。具体的な税務上の取扱いについては、税務署または税理士にご確認ください。

具体的な事例で考えてみます

以下は、考え方を整理するための例です。実際には個別の事情によって判断が変わりますので、「必ず課税」「必ず非課税」と決めつけず、迷われる場合は税務署または税理士にご確認ください。

日常使っていた指輪1点を10万円で売却した場合

日常生活で身につけていた指輪で、1点の価額が30万円以下であれば、生活用動産として非課税の範囲で考えられる場合があります。ただし、具体的な税務上の判断は個別の状況によって異なります。

高額な金製ネックレス1点を40万円で売却した場合

1点の価額が30万円を超えるため、生活用動産の非課税の対象からは除かれ、譲渡所得として利益の有無を確認することになります。このとき見るのは、売却額の40万円そのものではなく取得費や譲渡費用を差し引いた利益の部分です。

指輪10点を合計100万円で売却した場合

この場合、10点の合計額だけで判断するのではなく、それぞれが「1個または1組」に該当するかという単位で考えます。それぞれの価額が30万円を超えるかどうかによって、取扱いが異なる場合があります。

ネックレスとイヤリングなど複数の品物を売却した場合

「1個または1組」のどの単位で価額をみるかは、品物の実態に応じて考える必要があります。たとえば、対になって販売・使用されるイヤリングなどは、「1組」に該当する可能性があります。

金地金を売却した場合

金地金の売却による所得は、国税庁では原則として譲渡所得として扱われています。したがって、日常生活で使用する動産についての「1個または1組30万円」という考え方と、金地金の売却は分けて整理する必要があります。

購入時と売却時の書類を保管する重要性

金や貴金属を売却する際は、利益を正しく計算するために、購入時と売却時の資料が大切になります。取得費が分かるかどうかで、計算のしやすさが大きく変わるためです。

保管する書類について

  • 購入時の領収書や、保証書商品明細があると、取得費(買ったときの金額)を確認しやすくなります。
  • クレジットカードの利用明細振込の記録も、購入の事実や金額を示す資料になります。
  • 相続した品物の場合は、被相続人(亡くなった方)が購入したときの資料を探しておくと、取得費や取得時期の確認に役立ちます
  • 売却の際に買取店から受け取る明細書も、いつ・何を・いくらで売ったかを示す記録になります。
  • 品物そのものを確認できる写真を残しておくのも一つの方法です。

こうした資料は、後から用意しようとしても難しいことが多いため、売却前から少しずつ整理しておくと安心です。

ただし、どの資料があれば税務上どのように扱われるか、といった判断は、税務署または税理士にご確認ください。にじや質店から、税務上の取扱いにまで踏み込んだご案内は行っておりません。

まとめ|「金製品だから課税」でも「アクセサリーだから非課税」でもありません

金の指輪やネックレスを売却した場合、金製品であるという理由だけで一律に税金がかかるわけではありません。反対に、アクセサリーだからといって、必ず非課税になるわけでもありません

日常生活で使っていた生活用動産にあたるか、1個または1組の価額30万円を超えるか、売却によって利益が出ているか、といった点を確認する必要があります。

そして「30万円」「50万円」「200万円」は、それぞれ意味の異なる基準です。生活用動産の考え方、譲渡所得の特別控除支払調書と、登場する場面が違うことを押さえておくと、混乱しにくくなります。

購入時の資料売却時の買取明細書保管しておき、最終的な税務判断が必要な場合は、税理士または税務署にご相談ください。

にじや質店では、金・貴金属の査定と買取を行っていますが、お客様ごとの課税・非課税や確定申告の要否といった税務上の判断は行っていません。正確な情報をお伝えしながら、査定・買取業務と税務判断を分けて対応しています。

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投稿者プロフィール

代表鑑定士 佐々木 英明
代表鑑定士 佐々木 英明鑑定歴27年の代表鑑定士
東京都青梅市在住

株式会社クリエイティブファクトリー 創業者&代表取締役

【保有資格】
第1級陸上無線技術士
電気主任技術者
電気通信主任技術者

「真空管と質屋をこよなく愛する青梅人」で、質屋初代で質蔵を2つも建てたことがあり、電気系に強く自分で特許出願ができるという特技を持つ。

1991年 株式会社リクルート入社
1994年 都内大手特許事務所にて特許出願を担当
1998年 個人事業主として創業し、真空管の輸入販売を開始
2000年 法人成りにより合資会社ささきに組織変更 資本金110万円
2012年 資本金1000万円に増資
2013年 株式会社クリエイティブファクトリーに組織変更
2014年 総合買取 にじや実店舗オープン
2022年 青梅街道 野上交差点そばに「にじや質店」をオープン

【好きな仕事】
ブランド品・貴金属・時計等の真贋鑑定、質屋、古物商、真空管の輸入販売、音響コンサルティング

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ご利用の流れ

1.ご来店

質預りを希望する商品をお持ちになって、にじや質店にお越しください。
お車でお越しの方は、店舗横に駐車場を6台分ご用意してあります。
※待ち時間のない「預かり査定」もできます。

2.査定

お品物一点一点を、お客様の目の前で丁寧に査定、ご説明致します。
金・ダイヤモンド等の査定にはプロツールも使用。

3.ご融資

査定の金額に納得いただけましたら、その場で現金をお渡しいたします。
ご融資額は査定価格の範囲内で、お客様が決めることができます。
高額な貴重品をお預けした場合でも、必要な額だけをお借りいただけます。
お店からは現金と一緒に、品物の詳細や預かりの期限が書かれた「質札」(シチフダ)をお渡しいたします。

4.返済期間、利息のお支払、借入例

【返済のための最短期間と最長期についてについて】

返済のための最短期間は3カ月で、この3カ月以内に借入元金と利息をお支払いいただければ、お預かりしたお品物をお返しいたします。

つまり、質預かり期間は原則3ヶ月間で、質料(利息)は月計算となります。日割り計算は行っておりません。

ご返済が期限を過ぎてしまいそうな場合、質料(利息)をお支払いいただくと、期間を延長することができます。返済のための最長期間は、基本3カ月に延長期間を加算したものとなります。例えば、延長期間が2か月の場合、同最長期間は、5カ月(3カ月+2か月)となります。なお、最長期間の延長は制限しておりません。

【1年分の利子、手数料、その他の費用を含めた最大年率と利率の明示について】

利息はご融資額に応じて1か月単位で発生し、手数料はかかりません。利息は、月利5%~8%(年利率(APR)は、60%~96%)で、ご融資額が多いほど利息が低くなります。

【該当するすべての費用を含む、お借入れの総費用の代表例について】

【お借入れの例1】
シャネルのバックを質入れして20万円を借りて、1か月後に返済した場合の利息は、月  利7%で1万4千円となります。この場合、借入金と利息を合わせた21万4千円で、質入れしたシャネルのバックを受け戻すことができます。言い換えれば、該当するすべての費用を含む、ローンの総費用は、21万4千円となります。

【お借入れの例2】
ロレックスの時計を質入れして70万円を借りて、1か月後に返済した場合の利息は、月利6%で4万2千円となります。この場合、借入金と利息を合わせた74万2千円で、質入れした時計を受け戻すことができます。言い換えれば、該当するすべての費用を含む、ローンの総費用は、74万2千円となります。

にじや質店の満1か月のお利息はつぎの通りです。

ご融資額 お利息
~5万円8%
~50万円7%
~100万円6%
100万円超5%
※上記新利息は、2023年11月1日以降の契約分に適用されます。

5.品物のご返却

お貸した金額とそれまでの利息をお支払いいただき、品物の返却を致します。
※万一返済の都合がつかなかった時は、そのままにしても元利金の請求はございません。