
「金を売ったら、確定申告が必要になるの?」
「180万円で売れたら、180万円すべてに税金がかかる?」
金地金を売却すると、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
確定申告の要否を考えるとき、売却価額だけを見て判断するのは適切ではありません。
税務上は、購入にかかった金額や売却のための費用を差し引き、どれだけ利益が生じたかを確認します。
この記事では、個人が保有していた金地金を売却する場合を中心に、譲渡所得の計算方法や年間最高50万円の特別控除、給与所得者の「20万円基準」との違いを解説します。
金のジュエリーや美術品などは、用途や価額などによって取扱いが異なる場合があるため、この記事では金地金を中心に扱います。
なお、この記事は制度の概要を分かりやすくお伝えすることを目的としています。
個別の税額計算や確定申告の要否については、税務署または税理士にご相談ください。
金の売却代金すべてに税金がかかるわけではない
税務上の出発点は「いくらで売れたか」ではなく「利益が出たか」
たとえば、金地金を180万円で売却して代金を受け取ったとしても、その180万円がそのまま所得になるわけではありません。売却価額から、金地金の取得費と譲渡費用を差し引いて譲渡益を計算します。
譲渡益の計算
売却価額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益

国税庁は、金地金の譲渡による所得について、取得費と譲渡費用を差し引く計算方法や、年間最高50万円の特別控除の取扱いを案内しています。
売却価額が高くても、購入時の金額や売却に要した費用を差し引いた結果、利益が小さければ、税務上の所得も小さくなります。反対に、売却価額だけを見て「この金額なら申告は不要」と判断することもできません。
取得費と譲渡費用とは
取得費は、金地金の購入代金や購入時の手数料など、その金地金を取得するためにかかった費用です。譲渡費用は、売却のために直接かかった手数料などを指します。何が取得費や譲渡費用に該当するかは、実際の支出内容に基づいて確認します。
購入時の領収書や請求書があれば、取得日や購入金額を確認できます。取得費を確認できない場合には、売却価額の5%相当額を取得費として計算する取扱いもあるため、実際の購入額が分かる資料を保存しておくことが大切です。
にじや質店の実務
金地金を売却されるお客様から税金について質問を受けることはありますが、実際には、金地金を売却した際の税金について詳しい知識をお持ちのお客様はほとんどいません。「金を売ったら税金はかかるのですか」「確定申告は必要ですか」といった漠然とした質問が中心です。
当店では個別の税額計算や確定申告の要否について判断することはせず、必要に応じて税務署または税理士へ相談していただくようご案内しています。
計算例|100万円で購入した金を180万円で売却した場合
ここでは、その年にほかの総合課税の譲渡益がなく、年間最高50万円の特別控除を全額適用できるものとして計算します。
【計算例】計算の前提
- 購入価格:100万円
- 売却価格:180万円
- 譲渡費用:5万円
まず、譲渡益を計算する
【計算例】ステップ① 譲渡益の計算
180万円-(100万円+5万円)=75万円
この75万円が、特別控除を適用する前の譲渡益です。
次に、年間最高50万円の特別控除を差し引く
【計算例】ステップ② 特別控除を差し引く
75万円-50万円=25万円
所有期間が5年以内であれば、特別控除後の25万円が短期譲渡所得として総合課税の対象となります。所有期間が5年を超える場合は、25万円の2分の1に当たる12万5,000円が、長期譲渡所得として総合課税の対象です。
ただし、25万円や12万5,000円は税額ではありません。給与所得などと合算する所得の金額であり、実際の税額はほかの所得や所得控除などを含めて計算します。また、同じ年にほかの譲渡益があれば、この計算結果は変わります。

金地金の売却益は原則として「譲渡所得」
給与所得などと合算して税額を計算する
個人が保有していた金地金を売却して得た利益は、原則として総合課税の譲渡所得に当たります。総合課税とは、給与所得などほかの所得と合算し、その合計額をもとに税額を計算する仕組みです。
そのため、金の売却益に一律の税率がかかるわけではありません。実際の税額は、給与などほかの所得や所得控除の状況によって変わります。なお、営利を目的として継続的に金地金を売買している場合などは、事業所得や雑所得となることもあり、取引の実態に応じた判断が必要です。
所有期間が5年以内か、5年を超えるかで計算が変わる
譲渡所得は、売却した金地金の所有期間によって、短期譲渡所得と長期譲渡所得に分かれます。
- 短期譲渡所得:所有期間が5年以内
- 長期譲渡所得:所有期間が5年を超える

短期譲渡所得は、特別控除後の金額がそのまま総合課税の対象となります。長期譲渡所得は、特別控除後の金額の2分の1が総合課税の対象です。所有期間によって所得計算の結果が変わるため、購入日を確認できる資料も重要になります。
譲渡所得の特別控除は年間最高50万円
「50万円まで売ってもよい」という制度ではない
総合課税の譲渡所得には、年間最高50万円の特別控除があります。ただし、控除の対象となるのは売却価額ではなく、取得費と譲渡費用を差し引いたあとの譲渡益です。
つまり、「金を50万円まで売っても税金がかからない」という意味ではありません。特別控除額は譲渡益の合計が50万円未満ならその譲渡益までであり、利益を超えて差し引くことはできません。
にじや質店の実務
「50万円以内で売れば税金がかからない」という誤解以前に、「年間最高50万円の特別控除」という制度自体をご存じないお客様がほとんどです。そのため、当店から50万円を基準に売却方法をご案内することはありません。
税金について質問を受けた場合には、個々の所得や取得の状況などによって取扱いが異なるため、税務署または税理士へ確認していただくようご案内しています。
金以外の総合課税の譲渡益も合算して考える
50万円の特別控除は、金地金の取引ごとに使えるものではなく、その年の総合課税の譲渡益全体に対して適用されます。同じ年に金地金以外の総合課税の対象となる資産を売却し、利益が出ている場合は、それらも合算して考えます。
また、同じ年に短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある場合、特別控除は短期譲渡所得から先に差し引きます。金を複数回売却した場合も、1回ごとではなく年間の譲渡益を通して確認することが大切です。
給与所得者の「20万円基準」と混同しない
20万円は金の売却額を指す数字ではない
給与所得者について「給与以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要」と聞くことがあります。しかし、この20万円は、金の売却価額や譲渡益そのものを指す数字ではありません。
給与を1か所から受け、給与の全部が源泉徴収の対象となるなど一定の条件を満たす方は、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合、原則として所得税の確定申告が必要です。金地金の売却による所得だけでなく、ほかの副収入なども含めて判定します。
「20万円以下なら何もしなくてよい」とは限らない
20万円基準は、一定の給与所得者について所得税の確定申告が必要かを判断する基準の一つです。すべての人に一律に当てはまる非課税制度ではありません。医療費控除などを受けるために確定申告をする場合や、ほかの所得がある場合などは取扱いが変わることがあります。
「譲渡所得の50万円特別控除」と「給与所得者の20万円基準」は、目的も計算の段階も異なります。

数字だけを比べず、自分の所得状況全体を確認しましょう。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要となる場合があるため、詳しくはお住まいの自治体へ確認してください。
損失が出た場合は個別に確認する
「損をしたから給与所得から差し引ける」とは限らない
売却価額が取得費と譲渡費用の合計を下回れば、計算上は損失が出ます。ただし、その損失を給与所得などほかの所得から自由に差し引けるとは限りません。
損失の取扱いは、資産の性質や保有目的、同じ年のほかの譲渡取引などによって異なります。「損失が出たから申告しなくてよい」「給与所得と相殺できる」と安易に判断せず、税務署または税理士に確認してください。
(参考)
国税庁|No.2250 損益通算
確定申告に備えて残しておきたい書類
金地金の譲渡所得を計算するには、購入日や購入金額、売却金額、売却にかかった費用を確認できる資料が必要です。次のような書類は、売却後もまとめて保存しておきましょう。

にじや質店の実務
金地金を売却される際に、購入時の領収書や伝票などの購入資料まで持参されるお客様は、実際にはほとんどいません。お客様の多くは売却時点では取得費や確定申告について詳しい知識をお持ちではなく、購入資料について相談を受けること自体も多くありません。
税務について具体的な相談を受けた場合には、当店で税務上の判断は行わず、税務署または税理士へ相談していただくようご案内しています。
相続や贈与で取得した金地金については、取得の経緯や以前の所有者の購入資料が必要になることもあります。手元の資料だけで判断が難しい場合は、処分する前に専門家へ相談すると安心です。

まとめ|確定申告は売却額ではなく利益から考える
金地金を売却したとき、売却代金のすべてに税金がかかるわけではありません。税務上重要なのは、売却価額から取得費と譲渡費用を差し引いた利益です。
その利益は原則として総合課税の譲渡所得となり、同じ年のほかの総合課税の譲渡益と合わせて、年間最高50万円の特別控除を適用します。50万円は売却額の上限ではなく、給与所得者の20万円基準とも別の制度です。
確定申告が必要かどうかは、所有期間やほかの所得、ほかの譲渡取引なども含めて判断します。購入時の領収書や売却時の明細を保管し、判断に迷う場合は税務署または税理士に相談しましょう。
にじや質店では、金・白金地金の買取を承っています。 お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

- 鑑定歴27年の代表鑑定士
-
東京都青梅市在住
株式会社クリエイティブファクトリー 創業者&代表取締役
【保有資格】
第1級陸上無線技術士
電気主任技術者
電気通信主任技術者
「真空管と質屋をこよなく愛する青梅人」で、質屋初代で質蔵を2つも建てたことがあり、電気系に強く自分で特許出願ができるという特技を持つ。
1991年 株式会社リクルート入社
1994年 都内大手特許事務所にて特許出願を担当
1998年 個人事業主として創業し、真空管の輸入販売を開始
2000年 法人成りにより合資会社ささきに組織変更 資本金110万円
2012年 資本金1000万円に増資
2013年 株式会社クリエイティブファクトリーに組織変更
2014年 総合買取 にじや実店舗オープン
2022年 青梅街道 野上交差点そばに「にじや質店」をオープン
【好きな仕事】
ブランド品・貴金属・時計等の真贋鑑定、質屋、古物商、真空管の輸入販売、音響コンサルティング
【運営サイト】
質屋の「にじや質店」 https://nijiya-7ten.jp
「にじや質店X線ラボ」 https://nijiya-xray.jp
「にじや相続評価」 https://nijiya-souzoku.jp
真空管専門店の「ヴィンテージサウンド」 https://vintagesound.jp.jp
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つまり、質預かり期間は原則3ヶ月間で、質料(利息)は月計算となります。日割り計算は行っておりません。
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【1年分の利子、手数料、その他の費用を含めた最大年率と利率の明示について】
利息はご融資額に応じて1か月単位で発生し、手数料はかかりません。利息は、月利5%~8%(年利率(APR)は、60%~96%)で、ご融資額が多いほど利息が低くなります。
【該当するすべての費用を含む、お借入れの総費用の代表例について】
【お借入れの例1】
シャネルのバックを質入れして20万円を借りて、1か月後に返済した場合の利息は、月 利7%で1万4千円となります。この場合、借入金と利息を合わせた21万4千円で、質入れしたシャネルのバックを受け戻すことができます。言い換えれば、該当するすべての費用を含む、ローンの総費用は、21万4千円となります。
【お借入れの例2】
ロレックスの時計を質入れして70万円を借りて、1か月後に返済した場合の利息は、月利6%で4万2千円となります。この場合、借入金と利息を合わせた74万2千円で、質入れした時計を受け戻すことができます。言い換えれば、該当するすべての費用を含む、ローンの総費用は、74万2千円となります。
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| ご融資額 | お利息 |
|---|---|
| ~5万円 | 8% |
| ~50万円 | 7% |
| ~100万円 | 6% |
| 100万円超 | 5% |

5.品物のご返却
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※万一返済の都合がつかなかった時は、そのままにしても元利金の請求はございません。



