
「親が遺した金地金を売ろうと思うのだが、税金はどうなるのか?」
「相続税を払ったのに、売る時にまた税金がかかるの?」
金地金や貴金属を相続し、売却を検討している時に、こうした疑問が出てくるのは自然なことです。
相続した金地金を売却する場合、税務上は2段階に分けて考える必要があります。
まず「相続したこと」に関する相続税、次に「売却したこと」に関する所得税(譲渡所得)です。
この2つは別の税務問題であり、相続時の評価額がそのまま売却時の「取得費」になるわけではありません。
この記事では、個人が相続した金地金・貴金属を売却した場合の税務の考え方を、国税庁の公的資料にもとづいて整理します。
個別の税額計算や申告の要否については、税務署または税理士にご相談ください。
この記事で扱う「金・貴金属」の課税範囲について
この記事では、主に金地金(インゴット、ゴールドバー等)を対象とし、指輪やネックレスなどの貴金属製品についても、課税範囲の基本に触れます。
なお、家具や衣服など、生活に通常必要な「生活用動産」は、原則として譲渡所得の課税対象になりません。
ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石等については、生活用動産の非課税の対象から除外されます。
相続した貴金属のうち、日常的に身につけていたアクセサリー類などについては、課税の対象になるかどうかの判断が個別の状況によって変わります。詳しくは税務署または税理士にご相談ください。
相続と売却は「別の税務問題」
相続税は「受け取ること」への税。譲渡所得は「売ること」への税
相続税は、亡くなった方(被相続人)から財産を受け取ったことへの税金です。
一方、その財産を売却して利益が出た場合の税金は、所得税の中の「譲渡所得」として別途課税されます。
「相続税を払ったのだから、売却時に税金はかからないはず」という考え方は、税務上は成り立ちません。

にじや質店の実務
実際に当店でも、相続した金地金や貴金属を売却したいというご相談をいただくことがあり、「相続した時に税金の手続きを済ませているのに、売却した時にも税金がかかるのですか」というご質問を受けることがあります。
当店は税務判断を行う立場ではありませんので、申告の要否や税額の計算については、税務署または税理士にご確認いただくようご案内しています。
ただし、後述の「相続税額の取得費加算の特例」を使うことで、支払った相続税の一部を売却時の取得費として加算できる場合があります。
取得費の考え方——「相続時の評価額」ではなく「被相続人の購入価格」
相続した金地金を売却する場合、譲渡所得の計算に必要な「取得費」は、原則として被相続人(亡くなった方)がその金地金を購入した時の価格です。
相続時に付けられた相続税評価額(相続税の計算に使われた評価額)は、売却時の取得費とは異なります。
たとえば、被相続人が30年前に100万円で購入した金地金を、相続時に評価額300万円として相続した場合、取得費は原則として30年前の100万円(被相続人の購入価格)をもとに計算します。
相続時の評価額300万円が自動的に取得費になるわけではありません。

相続税額を取得費に加算できる場合
後述の「相続税額の取得費加算の特例」を適用することで、支払った相続税の一部を取得費に算入できる場合があります。
なお、被相続人から相続または贈与によって取得した資産については、被相続人の取得費や取得時期がそのまま引き継がれるという基本的な考え方があります。土地・建物についての詳細は下記の国税庁ページで案内されていますが、金地金など他の資産についても、取得費・取得時期の引継ぎという考え方は同様に適用されます。
所有期間は「被相続人の取得時期」から計算する
相続した資産を売却した場合の所有期間(短期・長期の区分)は、相続人が相続を受けた日からではなく、被相続人(亡くなった方)の取得時期から通算されます。
つまり、被相続人が20年前に購入した金地金を相続して翌年に売却した場合、所有期間は「20年超」として扱われます。
「5年超の長期譲渡所得」として扱われるため、特別控除後の譲渡所得の2分の1だけが総所得金額に算入されます。
長期譲渡所得に該当すると、短期譲渡所得の場合より課税対象となる金額が小さくなることがあります。被相続人がいつその金を購入したかを確認することが、税務上も重要になります。

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短期・長期の区分と50万円特別控除の詳しい仕組みについては、下記の関連記事をあわせてご覧ください。
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「相続税額の取得費加算の特例」とは
相続した財産を売却する場合、一定の要件を満たすと、支払った相続税の一部を取得費に加算することができます。
これを「相続税額の取得費加算の特例」(租税特別措置法第39条)といいます。
【要件③の期限について】相続税の申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。そのため、この特例を使うためには、原則として相続開始からおおむね3年10か月以内に売却する必要があります。
※実際の適用期限は、相続開始日や相続税の申告期限等によって確認する必要があります。
期限を過ぎると特例が適用できなくなるため、売却を検討している場合は早めに確認することをお勧めします。

取得費に加算できる相続税額の考え方
この特例で取得費に加算できる相続税額は、その譲渡した資産に対応する相続税額をベースに計算されます。
大まかなイメージとしては、支払った相続税額のうち、譲渡した資産が相続財産全体に占める割合に応じた金額を取得費に加算する仕組みです。
ただし、実際の計算式には注意点があります。分母には相続時精算課税の適用を受けた財産や、相続開始前一定期間内の暦年贈与財産などが含まれる場合があり、単純に「相続財産の合計額」で割るわけではありません。
また、加算できる金額は、その譲渡による譲渡益を超えることはできません。
正確な計算は個別の相続内容によって変わるため、税理士または税務署にご相談ください。
にじや質店の実務
店頭でも、相続した金・貴金属の売却について税金のご質問をいただいた際には、こうした特例が関係する可能性があることをお伝えするようにしています。ただし、当店で特例の適用可否を判断したり、具体的な税額を計算したりすることはありません。
相続の状況はお客様ごとに異なりますので、当店では買取・評価の業務と税務上の判断を明確に分け、具体的な適用要件や期限については税務署または税理士にご確認いただくようご案内しています。
申告時に必要な書類
この特例を適用するには、確定申告書の提出時に「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」と「譲渡所得の内訳書(総合譲渡用)」を添付する必要があります。
購入時の資料が見つからない場合
被相続人が金地金を購入したのが数十年前で、領収書や取引明細が残っていないケースは少なくありません。
購入時の資料が確認できない場合には、譲渡所得の計算上、売却価額の5%相当額を取得費として計算する取扱いがあります。
これは、土地・建物以外の資産(金地金など)についても、国税庁の所得税基本通達38-16の取扱いに基づいて認められている考え方です。
ただし、5%相当額が実際の取得費より低い場合は、譲渡益が大きく計算されることがあります。たとえば200万円で売却した場合、取得費は10万円となります。

被相続人の通帳の出金記録、購入店の領収書や保証書、金地金の証明書など、購入金額・購入時期を確認できる資料を遺品の中から探してみることが大切です。
当店でも、購入時の領収書が見当たらない場合には、金地金に付属していた書類、品位証明書、購入時の取引明細、購入店が分かる資料など、購入時期や購入金額の手がかりになるものが遺品の中に残っていないか、あわせて探していただくようご案内しています。
実際の取得費をどのような資料によって確認できるかについては、個別の状況によって異なるため、税務署または税理士にご相談ください。
相続した金を売却する前に確認・保存したい書類
相続した金地金・貴金属を将来売却することを見越して、以下の書類を整理・保存しておきましょう。
相続手続きの段階で、品物の種類・重量・相続時の評価額を確認し、被相続人の購入資料や相続税申告書の控えと一緒に整理しておくと、売却後の譲渡所得の計算や、取得費加算の特例を検討する際に確認しやすくなります。時間がたつほど資料を探すことが難しくなるため、売却前から整理しておくことが大切です。

被相続人の購入に関する書類
- 購入時の領収書・請求書
- 金地金の保証書・品位証明書
- 購入店の取引明細・売買確認書
- 購入代金の出金が分かる通帳のコピー
相続に関する書類
- 遺産分割協議書または遺言書
- 相続税の申告書(控え)
- 相続時の財産評価明細(相続税評価額が分かるもの)
売却後の申告に備えて保存しておきたい書類
- 買取店からの買取明細・計算書
- 売却にかかった費用の領収書
特に被相続人の購入価格を証明する書類は、紛失すると、あとから確認することが難しくなる場合があります。相続手続きを進める段階で、あわせて確認しておくことをお勧めします。
相続した貴金属の評価については、にじや相続評価へご相談ください。
まとめ|相続した金を売る時に確認すること
相続した金地金・貴金属を売却する時の税務のポイントをまとめます。
この記事は一般的な制度の説明であり、個別の状況に応じた判断を示すものではありません。
相続した金・貴金属の売却を検討されている場合は、取得費・所有期間・特例の適用可否について、税務署または税理士にご相談ください。
にじや質店では金・貴金属の買取査定を行っています
にじや質店では、相続した金地金・金貨・金製品をはじめとする貴金属の買取査定を行っています。
「とりあえず査定金額の目安だけでも知りたい」「いくらになるか聞いてから考えたい」というご相談も歓迎しています。
投稿者プロフィール

- 鑑定歴27年の代表鑑定士
-
東京都青梅市在住
株式会社クリエイティブファクトリー 創業者&代表取締役
【保有資格】
第1級陸上無線技術士
電気主任技術者
電気通信主任技術者
「真空管と質屋をこよなく愛する青梅人」で、質屋初代で質蔵を2つも建てたことがあり、電気系に強く自分で特許出願ができるという特技を持つ。
1991年 株式会社リクルート入社
1994年 都内大手特許事務所にて特許出願を担当
1998年 個人事業主として創業し、真空管の輸入販売を開始
2000年 法人成りにより合資会社ささきに組織変更 資本金110万円
2012年 資本金1000万円に増資
2013年 株式会社クリエイティブファクトリーに組織変更
2014年 総合買取 にじや実店舗オープン
2022年 青梅街道 野上交差点そばに「にじや質店」をオープン
【好きな仕事】
ブランド品・貴金属・時計等の真贋鑑定、質屋、古物商、真空管の輸入販売、音響コンサルティング
【運営サイト】
質屋の「にじや質店」 https://nijiya-7ten.jp
「にじや質店X線ラボ」 https://nijiya-xray.jp
「にじや相続評価」 https://nijiya-souzoku.jp
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つまり、質預かり期間は原則3ヶ月間で、質料(利息)は月計算となります。日割り計算は行っておりません。
ご返済が期限を過ぎてしまいそうな場合、質料(利息)をお支払いいただくと、期間を延長することができます。返済のための最長期間は、基本3カ月に延長期間を加算したものとなります。例えば、延長期間が2か月の場合、同最長期間は、5カ月(3カ月+2か月)となります。なお、最長期間の延長は制限しておりません。
【1年分の利子、手数料、その他の費用を含めた最大年率と利率の明示について】
利息はご融資額に応じて1か月単位で発生し、手数料はかかりません。利息は、月利5%~8%(年利率(APR)は、60%~96%)で、ご融資額が多いほど利息が低くなります。
【該当するすべての費用を含む、お借入れの総費用の代表例について】
【お借入れの例1】
シャネルのバックを質入れして20万円を借りて、1か月後に返済した場合の利息は、月 利7%で1万4千円となります。この場合、借入金と利息を合わせた21万4千円で、質入れしたシャネルのバックを受け戻すことができます。言い換えれば、該当するすべての費用を含む、ローンの総費用は、21万4千円となります。
【お借入れの例2】
ロレックスの時計を質入れして70万円を借りて、1か月後に返済した場合の利息は、月利6%で4万2千円となります。この場合、借入金と利息を合わせた74万2千円で、質入れした時計を受け戻すことができます。言い換えれば、該当するすべての費用を含む、ローンの総費用は、74万2千円となります。
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