スーパーやショッピングセンターの一角で、期間限定の買取催事を見かけることがあります。

青梅市周辺でも、こうした催事のチラシを見かけます。

チラシに書かれていた金額で、本当に買い取ってもらえるのだろうか

その場で断っても大丈夫だろうか

売ってしまったけれど、あの金額でよかったのだろうか

行ってみようかと考えた時、あるいは売った後になってから、気になることが出てくる方は多いのではないでしょうか。

お客様が会場で確かめられることや、売った後にできることは、あまり知られていません。

今回は、青梅市のにじや質店が、買取催事で売る前に確認しておきたいことと、売った後に不安を感じた時の相談先をご紹介します。

買取催事は、どのような決まりの中で行われているのか

スーパーなどで買取催事を行う場合も、古物商の許可や、仮設店舗の届出など、守るべき決まりがあります。

古物営業法では、営業所以外の場所に仮に設けられる、容易に移転できる店舗を「仮設店舗」と呼びます(第5条第1項第5号)。

スーパーの催事会場は、この仮設店舗にあたります。

仮設店舗で古物を買い受ける場合、古物商はあらかじめ日時と場所を、その場所を管轄する公安委員会へ届け出ることになっています(第14条第1項)。

また、会場には、公衆の見やすい場所に標識を掲示することが定められています(第12条第1項)。

行商(仮設店舗を出すことを含みます)をする時、古物商は許可証を携帯していなければなりません(第11条第1項)。

従業員の方が行う場合は、行商従業者証を携帯します(同条第2項)。

そして、取引の相手方から提示を求められた時は、これを提示しなければならないと定められています(同条第3項)。

つまり、品物を売る側には、相手が許可を受けた業者かどうかを、その場で確かめる手立てが用意されています。

買い取る側が本人確認を行うことも、同じ法律で定められています(第15条第1項)。

会場で身分証の提示を求められるのは、特別なことではありません。

会場で確かめられる決まりを、表にまとめました。

決まり内容古物営業法
仮設店舗の届出催事の日時と場所を、あらかじめ管轄の公安委員会へ届け出る第14条第1項
標識の掲示会場の見やすい場所に、古物商の標識を掲げる第12条第1項
許可証・行商従業者証業者が携帯し、お客様から求められたら提示する第11条
本人確認買い取る側が、売る方の身分証などを確認する第15条第1項

出典:e-Gov法令検索「古物営業法」(第5条・第11条・第12条・第14条・第15条)

会場で、その場で売ると決める前に

会場へ品物を持ち込む前に、チラシに書かれている内容を確かめておくと安心です。

業者名や連絡先、買取条件を確認し、必要に応じて口コミなども調べておきましょう。

よく見ると、「先着◯◯名様に限り」「他の品物と合わせてお持ちの場合」など、条件が付いていることがあります。

条件が書かれているのは、チラシの隅や小さな文字であることもよくあります。

以前の記事でお伝えした「額面100%買取」という書き方のほかにも、当店が気になっている表現があります。

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実際に見たチラシの例

当店が実際に目にしたチラシの中に、通常の買取では考えにくいほど高い金額を「買取価格」として大きく掲載し、小さな文字で「参考価格です」と記載しているものがありました。

大きな金額が目に入ると、お客様は「自分の品物も、この金額で買い取ってもらえる」と受け取りやすくなります。

しかし、「参考価格」がどのような品物や状態を想定した金額なのかわからなければ、実際の買取額との違いを判断できません。

小さく注記があっても、広告全体として誤解を招きやすい表現だと当店は考えています。

表示された金額が適用される条件と、ご自身の品物ではいくらになるのかを、売却前に確認することが大切です。

わからない点は、品物を渡す前に確認し、査定の説明で気になることも遠慮せず質問しましょう。

また、査定を受けたからといって、その場で売らなければならないわけではありません。

金額や説明に納得できなければ、持ち帰って考えるという選択もあります。

複数の品物をお持ちになった場合は、どの品物にいくら付いたのかを聞いておくと取引について振り返りやすくなります。

売ると決めた場合は、業者名や連絡先、買取の条件がわかる書面や控えを受け取っておくと、後から取引の内容を確認できます。

売った後で「安かったかもしれない」と思ったら

売った後になってから、金額が気になり始める方もいらっしゃいます。

当店でよくあるご相談

催事で買取してもらった後、残りの貴金属などを当店へお持ちになり、査定額をお伝えした際に、「先に催事で売ったものは、ずいぶん安かったのではないか」と気づかれるお客様が多くいらっしゃいます。

売却前には比べる機会がなく、当店の査定額を聞いて初めて、以前の買取額に疑問を持たれるという流れです。

ただし、売却済みのお品物は現物を確認できないため、当店でも正確な価格差までは断定できません。

すでに手放した後では、確認や対応が難しくなります。

「売る前に相談すればよかった」という後悔にもつながります。

そのため、売却を決める前に、複数のお店で査定額とその根拠を確認していただきたいと考えています。

催事会場での買取でも、クーリング・オフができる場合があります。

対象になるかどうかは、会場の実態や取引の状況によって変わります。

特定商取引法の「訪問購入」とは、購入業者が営業所等以外の場所で品物を買い取る取引をいいます(法第58条の4)。

ここでいう営業所等には、通常のお店のほか、一定の条件を満たした催事会場も含まれます。

催事の会場が営業所等に当たるかどうかは、主に次の点から判断されます。

  • ある程度の期間にわたって開かれていたか
  • 買い取る品物の種類が掲示されていたか
  • 売るかどうかを、ご自身で自由に選べる状態だったか
  • 固定的な施設があったか

また、会場ではなくご自宅で買い取られた場合は、会場で売った場合とは扱いが変わります。

そのため、当店から一律に「対象です」「対象外です」と申し上げることはできません。

クーリング・オフができる場合

クーリング・オフができる場合、期間は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内です。

この期間内であれば、品物の引渡しを拒むこともできます。

気になる取引があった場合は、お住まいの自治体の消費生活センターへご相談ください。

相談先がわからない場合は、消費者ホットライン「188」に電話すると、お近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。

ご相談の際は、次の内容がわかるとスムーズです。

  • 取引した日
  • 会場の場所
  • 業者の名称
  • 売った品物と、受け取った金額
  • 書面や控えが残っているかどうか

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド 訪問購入」

出典:消費者庁「特定商取引に関する法律・解説 第5章の2 訪問購入」

出典:国民生活センター「全国の消費生活センター等」

出典:消費者庁「消費者ホットライン」

ご家族が催事で品物を売ったと聞いたら

離れて暮らすご家族が催事で品物を売ってきた、という話を後から聞くことがあります。

この場合も、最初に確かめたいのは、いつ、どの業者と、どのような取引をしたのかです。

控えや明細が残っていれば、それが手がかりになります。

ご本人には、どのような説明を受け、納得して売られたのかを聞いてみましょう。

取引の進み方そのものに不安が残る場合は、ご本人の意向を確かめたうえで、消費生活センターへご相談ください。

自宅への電話や訪問をきっかけに売ってしまった場合は、会場へ出向いた場合とは扱いが変わります。

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明細や写真から、当店でお伝えできること

買取明細がある場合には、記載された品物の種類や品位、重量、売却日、買取金額などを確認します。

そのうえで、「明細の内容を前提にすると、当店ではいくら程度の査定になるか」をお伝えできます。

写真があれば、デザインや刻印なども参考にします。

ただし、現物がない場合は、実際の材質や品位、重量、状態などを確認できないため、確定した査定額ではなく目安としてのご案内になります。

また、貴金属の相場は日々変動します。

売却当時の価格と現在の価格を混同しないよう、いつの相場に基づく金額なのかも併せてお伝えしています。

青梅市のにじや質店でできること

当店は、青梅街道沿いで買取と質預かりを扱う質屋・古物商です。

お品物はお客様の目の前で確認し、刻印や外観、重量などを確かめます。

必要に応じて蛍光X線分析なども組み合わせ、判断に使った数字もお見せします。

確認できたことと、断定できないことは、分けてお伝えします。

査定額にご納得いただけない場合は、そのままお持ち帰りいただけます。

売るかどうかを決める前の、迷っている段階でのご相談も承っています。

催事に出すか迷っている品物を、比べるためにお持ちいただくこともできます。

買取催事についてよくあるご質問

Q. 催事会場で査定だけ受けて、売らずに帰ってもよいですか?

A. 査定を受けたからといって、その場で売らなければならないわけではありません。

金額や説明に納得できなければ、品物を持ち帰って考えることができます。

Q. 会場で、業者の許可証を見せてもらうことはできますか?

A. できます。古物営業法では、行商をする古物商や従業者は許可証や行商従業者証を携帯し、取引の相手方から求められた時は提示しなければならないと定められています。

Q. チラシの「買取価格」と、実際の買取額が違うのはなぜですか?

A. チラシの金額が、特定の品物や状態を想定した「参考価格」として書かれている場合があるためです。

表示された金額が適用される条件と、ご自身の品物ではいくらになるのかを、売る前に確認してください。

Q. 催事で売った品物は、クーリング・オフできますか?

A. 会場の実態や取引の状況によって変わるため、一律にはお答えできません。

気になる取引があった場合は、お住まいの自治体の消費生活センター、または消費者ホットライン「188」へご相談ください。

Q. 催事で売った後でも、にじや質店で金額を見てもらえますか?

A. 買取明細があれば、明細の内容を前提に、当店ではいくら程度の査定になるかを目安としてお伝えできます。

ただし、現物を確認できないため、正確な価格差までは断定できません。

売る前でも、売った後でも、確かめられることがあります

催事で品物を売る場合にも、業者が守るべき決まりがあります。

会場では、業者名や連絡先、買取条件を確かめましょう。

許可証や行商従業者証の提示を求めることもできます。

取引に不安が残る時は、消費生活センターなどの相談窓口をご利用ください。

青梅市のにじや質店では、お品物を拝見し、確認した内容と選べる方法をご説明します。

売却や質預かりのほか、まずは品物の価値を知りたいというご相談も承っています。

「どのサービスが自分に合うのか」と迷っている場合も、どうぞお気軽にお声がけください。

営業時間は朝9時から夜7時まで(土曜定休)です。

青梅街道沿いの野上交差点手前に、駐車場を6台分ご用意しています。

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にじや質店(東京都青梅市野上町)
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投稿者プロフィール

代表鑑定士 佐々木 英明
代表鑑定士 佐々木 英明鑑定歴27年の代表鑑定士
東京都青梅市在住

株式会社クリエイティブファクトリー 創業者&代表取締役

【保有資格】
第1級陸上無線技術士
電気主任技術者
電気通信主任技術者

「真空管と質屋をこよなく愛する青梅人」で、質屋初代で質蔵を2つも建てたことがあり、電気系に強く自分で特許出願ができるという特技を持つ。

1991年 株式会社リクルート入社
1994年 都内大手特許事務所にて特許出願を担当
1998年 個人事業主として創業し、真空管の輸入販売を開始
2000年 法人成りにより合資会社ささきに組織変更 資本金110万円
2012年 資本金1000万円に増資
2013年 株式会社クリエイティブファクトリーに組織変更
2014年 総合買取 にじや実店舗オープン
2022年 青梅街道 野上交差点そばに「にじや質店」をオープン

【好きな仕事】
ブランド品・貴金属・時計等の真贋鑑定、質屋、古物商、真空管の輸入販売、音響コンサルティング

【運営サイト】
質屋の「にじや質店」 https://nijiya-7ten.jp
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質預りの方

質屋のご融資は、由緒正しい庶民の金融機関です。

質屋のご融資は、「物を担保として預けることで、誰でもその場でお金を借りることができる。」という古くからある由緒正しい庶民の金融機関です。

審査が必要ありませんので、ご気軽にご利用いただけます。

東京都公安委員会の厳しい審査を経た許可によって営業し、お客様からお預かりした品物は、同公安委員会の耐震・防火基準をクリアした空調完備の質蔵(保管庫)で大切に保存しますので、高級皮革バッグ、毛皮、高級時計でも安心してご利用いただけます。

こんな方はにじやの質預りを
ご利用ください

質預りの
メリット/デメリット

質預りに必要なもの

貴金属、ブランド品、時計等のお品物

18歳以上である事を確認出来る書類
(免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

ご利用の流れ

1.ご来店

質預りを希望する商品をお持ちになって、にじや質店にお越しください。
お車でお越しの方は、店舗横に駐車場を6台分ご用意してあります。
※待ち時間のない「預かり査定」もできます。

2.査定

お品物一点一点を、お客様の目の前で丁寧に査定、ご説明致します。
金・ダイヤモンド等の査定にはプロツールも使用。

3.ご融資

査定の金額に納得いただけましたら、その場で現金をお渡しいたします。
ご融資額は査定価格の範囲内で、お客様が決めることができます。
高額な貴重品をお預けした場合でも、必要な額だけをお借りいただけます。
お店からは現金と一緒に、品物の詳細や預かりの期限が書かれた「質札」(シチフダ)をお渡しいたします。

4.返済期間、利息のお支払、借入例

【返済のための最短期間と最長期についてについて】

返済のための最短期間は3カ月で、この3カ月以内に借入元金と利息をお支払いいただければ、お預かりしたお品物をお返しいたします。

つまり、質預かり期間は原則3ヶ月間で、質料(利息)は月計算となります。日割り計算は行っておりません。

ご返済が期限を過ぎてしまいそうな場合、質料(利息)をお支払いいただくと、期間を延長することができます。返済のための最長期間は、基本3カ月に延長期間を加算したものとなります。例えば、延長期間が2か月の場合、同最長期間は、5カ月(3カ月+2か月)となります。なお、最長期間の延長は制限しておりません。

【1年分の利子、手数料、その他の費用を含めた最大年率と利率の明示について】

利息はご融資額に応じて1か月単位で発生し、手数料はかかりません。利息は、月利5%~8%(年利率(APR)は、60%~96%)で、ご融資額が多いほど利息が低くなります。

【該当するすべての費用を含む、お借入れの総費用の代表例について】

【お借入れの例1】
シャネルのバックを質入れして20万円を借りて、1か月後に返済した場合の利息は、月  利7%で1万4千円となります。この場合、借入金と利息を合わせた21万4千円で、質入れしたシャネルのバックを受け戻すことができます。言い換えれば、該当するすべての費用を含む、ローンの総費用は、21万4千円となります。

【お借入れの例2】
ロレックスの時計を質入れして70万円を借りて、1か月後に返済した場合の利息は、月利6%で4万2千円となります。この場合、借入金と利息を合わせた74万2千円で、質入れした時計を受け戻すことができます。言い換えれば、該当するすべての費用を含む、ローンの総費用は、74万2千円となります。

にじや質店の満1か月のお利息はつぎの通りです。

ご融資額 お利息
~5万円8%
~50万円7%
~100万円6%
100万円超5%
※上記新利息は、2023年11月1日以降の契約分に適用されます。

5.品物のご返却

お貸した金額とそれまでの利息をお支払いいただき、品物の返却を致します。
※万一返済の都合がつかなかった時は、そのままにしても元利金の請求はございません。