借入金の返済日を過ぎるとどうなりますか?

返済日を過ぎると、以下のようなプロセスが始まり、質物の所有権が質屋に移転します。:

  1. 質流れ: 借入金の返済日を過ぎると、質屋は質流れ(質物の所有権が移転すること)を実行する権利を有します。これは、借り手が借入金を返済しなかった場合の標準的な措置です。
  2. 所有権の移転: 質流れが実行されると、質屋は質物を自由に処分できる権利を持つようになります。
  3. 品物の売却: 質屋は所有権を得た後、質物を売却します。売却によって得られた収益は、借入金および利息の債務の返済に充てられます。

このように、返済日を過ぎると、質物の所有権は質屋に移転し、借り手は返済の義務がなくなります。